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手話言語条例を策定しました

12月定例会では、手話言語条例を議員提案で提案し、全会一致で可決しました。
6月に高砂市ろうあ協会と手話サークルからの陳情を全会一致で採択し、文教厚生常任委員会で調査を行ってきました。

手話言語条例は、手話を言語と認識し、ろう者をはじめとする市民の方々が手話を使いやすい環境整備をすることなどを目的とした条例です。
兵庫県下29市のうち、高砂市を含めた4市以外はすでに策定されているとして、策定を求める陳情を当事者の方々からいただきました。

一方、市当局は現時点では策定する予定がないとのことで、議員提案での策定を目指してきました。
当事者の方々からもご意見を伺う中で明らかになってきたことは、手話通訳者の不足などももちろん困っているものの、それよりも最も困難を感じていることは地域でのコミュニケーションとのことでした。

例えば、自治会費の集金などの際に、聞こえる人は様々な世間話をされることもある一方で、聞こえない人だと、お金だけもらえばいいや、と思われてしまうといったことなど。
聞こえる人と同じように地域の中でコミュニケーションをとっていきたいけれども、現状では難しいとのこと。聞こえる人からしても、聞こえない人とどう接していけばいいのかわからないことも。

たとえ手話でのコミュニケーションができなくとも、身振りだったり、お互いが理解することによってできるコミュニケーションもあると感じています。そんな小さなことからでもはじめていけるような条例を目指してきました。

委員会で条例案を練り、当事者の方々とも調整し、議員協議会で全議員から意見をいただきながら、策定に至りました。条例自体は法律独特の表現も多く、わかりづらいところもあるかもしれません。
ただ、条例策定だけで何かが変わっていくものでもないと考えています。
今後も様々な機会で、策定趣旨などをお伝えしていけたらと考えています。

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