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ハラスメント防止条例の検討と研修

高砂市議会では現在、「議会におけるハラスメント防止条例」の制定を検討しています。

4月14日には議会主催の研修会として、「議会ハラスメント防止条例制定に関する研修会」を開催しました。

「議会におけるハラスメント防止条例」は、議員同士や議員と職員との関係において、威圧的な態度や不適切な言動があってはならない。そうした認識を共有し、議会全体の信頼性を高めていくための取り組みです。
同時に、市当局側も、職場内のハラスメント防止条例の策定に向けた検討が進められています。

講師を務めてくださったのは、徳島県小松島市の法務監を務める弁護士・中村健人先生です。
法律に基づく明快な視点で、議会におけるハラスメントの判断基準について丁寧にお話しいただきました。

特に印象に残ったのは、ハラスメントの判断には客観的な要件が必要であるという点です。

たとえばパワーハラスメントの場合、以下の3点が揃ってはじめて成立するとのことです。
1.優越的な関係を背景とした言動であること
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えていること
3.就業環境を害していること

「された側がハラスメントだと感じたから=ハラスメント」ではなく、冷静な基準に基づいて判断されるべきだという説明は、誤解や委縮を防ぐためにも非常に重要な視点であると感じました。

もう一つ印象的だったのは、「議員は、ハラスメントを恐れて本来の職務を手控えるべきではない」というお話です。

議会と行政の関係は「二元代表制」に基づいています。行政のチェック機関である議会の役割は、時に厳しく問い、追及することにも及びます。
だからこそ、「正当な仕事」と「ハラスメント」とをきちんと分けて捉える必要があります。

議論を避けるのではなく、やり方に気をつける。
言葉を選び、相手を尊重する。
こうした意識が広がっていくことこそ、条例がめざす姿ではないかと感じました。

今後、高砂市議会ではこの研修での学びもふまえつつ、条例の具体的な内容を詰めていきます。

議会という「市民の声が届く場所」が、誰にとっても安心して働ける環境であるように。
信頼される議会運営のため、制度と運用の両面から整備を進めてまいりたいと思います。

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