19日に行われた臨時議会にて、人事院勧告に準じた給与改定について、市当局から提案された議案を可決しました。
審議の内容についてお知らせします。
提案された内容は、人事院勧告に準じた給与改定であり、一般職、特別職の期末勤勉手当の0.05月分の引き下げです。本会議では、若手職員への対応や医療関係者等への配慮、会計年度任用職員の扱いなどについてが論点となりました。
若年層については、平成26年の人事院勧告から昨年まで、6年連続で一定の年代に限って引き上げ勧告が行われてきました。その際、高砂市でもその勧告に準じて引き上げてきたことがあることから、今年については他の年代同様の引き下げとしたとのことです。
医師(※)を除く医療従事者についても、他の支援金などによってコロナ対策への配慮はされていると考えられることから、人事院勧告分については他の職員同様の引き下げとされたとのことでした。
※なお、医師については、従来から医師確保の観点で給与の引き上げを行っており、その水準が人事院勧告を超えることから、その水準に人事院勧告が達するまでの間は人事院勧告が準用されていません。
会計年度任用職員については、任期が1年であり、年度当初に雇用条件を提示していることから、令和2年度分については人事院勧告は準用されず、令和3年度についてはそのときの状況を鑑み、検討するとのことでした。
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