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議会選出監査委員はどうあるべき?

昨日の議会及び行財政改革等対策検討特別委員会では、議会選出の監査委員についても協議しました。これまで監査委員については、必ず1人は議会から選ばれることになっていましたが、昨年6月の法改正により、今年4月から、条例に定めることによって議会から監査委員を選出しないことが可能となっています。

このような地方自治法の改正を受け、高砂市議会としてはどのようにするべきか、協議しました。
地方自治法改正の背景としては、議会から選出することにより、監査委員が名誉職化し、短期間で監査委員が交代しているケースがあること、会計の知識に乏しい議員が監査委員となっているケースが見受けられることなどが挙げられます。

また、これまでも、議員は議会の場で行政事務のチェックを行うことが可能であることから、議会選出の監査委員が必要であるのかという議論があったものの、地方自治法の定めにより選出せざるをえなかったという背景もあります。

そのような中で、多くの会派から、地方自治法改正の主旨に基づき、議会選出の監査委員は廃止するべき、という意見がありました。
ただ、私は、議会選出の監査委員を廃止するのであれば、条件を付けたいと考えています。
高砂市の人口規模では、監査委員の数は2名とされています。その中で、現在は代表監査として公認会計士の方が、もう1人の監査委員として議員がその役に就いています。
私はこの人選については適切な役割分担であると考えており、1人が会計や法律などに明るい方、もう1人が行政事務や公会計に明るい方であることが望ましいと考えています。

人口規模の大きいところでは、公認会計士や弁護士の方・行政職員(都道府県を含む他の自治体など)のOB・議会選出の監査委員などで監査委員が構成されていることも多いことからも、議会選出を廃止するのであれば、行政職員のOBなど行政事務や公会計に明るい方から選出するなどの条件を付けられないかと提案しました。

一部の他の会派でも、議会選出の監査委員がなくなることによって行政事務や行政の予算編成過程を加味しない監査になることを懸念する声もあったことから、この観点についても払拭できる方法がないか、今後引き続き協議される予定です。

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