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工楽松右衛門旧宅の指定管理者の指定について

12月定例会の本会議での議案質疑が終了しました。
議案質疑の中から、工楽松右衛門旧宅における指定管理者の指定についてお知らせします。

工楽松右衛門旧宅は平成30年6月にオープンし、(一社)高砂市観光交流ビューローにその運営管理を委託してきました。
この度、令和2年度より指定管理者制度を導入し、指定管理を行うべく、公募が行われ、これまで委託先であった(一社)高砂市観光交流ビューローが指定管理者として選定されています。

指定管理者制度は、公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するため、平成15年9月に設けられた制度であり、高砂市では平成18年度から導入しています。

ポイントとなるのは、民間のノウハウを活用することにより、コスト削減またはサービスの質の向上が目指されることです。
この工楽邸においても、設立当初から指定管理者制度の導入が目指されていたため、指定管理者制度を導入した運営管理について期待をしていたところです。

とはいえ、建築基準法上の規定により入館料をとることが難しく、物販も限られている工楽邸において、現状指定管理者制度が本当に適しているのかという疑問もあります。
その上、今回の提案は、これまでの委託よりも人件費などに費用がかかっており、委託以上の効果が示されているとは一見感じがたいものでした。
そのため、本会議にて、人件費増の理由及び委託よりも指定管理導入が効果的であると考える理由を伺いました。

人件費増は、これまでも繁忙期に人員が足りないと感じることが多かったためとのこと。
また、委託よりも指定管理者のほうが権限が付与されるため、より幅広い活動が可能とのことでした。

とはいえ、具体的に委託ではできなかったけれども指定管理ではこんなことができる!という提案や市からの説明はなかったため、引き続き、委員会審査の中で議論いただく予定です。

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