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地域未来投資促進法に基づく準則条例案は委員会修正の上可決

3月定例会開会日より、地域未来投資促進法に基づく準則条例について議論が進められていました。
28日、この条例案について、委員会修正の上、修正案を可決しました。

「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例」(ブログ内では「地域未来投資促進法に基づく準則条例」)については、平成31年度案件ではあったものの、2月1日の全員協議会以降も議論がつきないことから、3月定例会冒頭で取り扱うということになっていました。※2月1日の全員協議会についてのブログはこちら

概要としては、地域未来投資促進法の制定に伴い、工業地域及び工業専用地域の緑地面積規制を緩和するもの。議論となっていたのは、緑地面積緩和のニーズや、提案までの調査状況についてです。

地域経済の促進として必要であることも理解できるものの、高砂市の環境に対するこれまでの歴史を考慮すると、関係各所への説明やニーズ調査が必要なのではないかということでした。
建設環境経済常任委員会での審査の後、委員会の全会一致で委員会修正を行うこととなりました。

この条例改正は時限立法である企業立地法から地域未来投資促進法へと国の法律が変わったことによる改正であったため、継続審査は出来ず、条例改正は3月に必ず行う必要があります。

そのため、国の法律に関わる部分のみ(実際には条例名など法律名に関する部分のみ)を変更し、それ以外はこれまでの規制のまま、という修正が行われ、「意見聴取の上、すみやかに再提案されたい」との意見が付されました。この修正案を本会議でも賛成多数で可決しました。

なお、これらの審議に時間を要したこともあり、3月定例会の日程には当初の予定からズレが生じています。

1日までで、一般会計補正予算の本会議質疑を終えました。
4日には特別会計・企業会計の補正予算の本会議質疑、特別委員会。
5日・6日で常任委員会、終了次第、委員長報告、討論採決。
7日に定員適正化計画と中期財政計画の諸報告。
代表質問は8日に行われる予定に変更となっています。

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