12月定例会では、障害者への合理的配慮について質問しました。
障害者差別解消法の改正で、令和6年4月より、これまでは行政機関等に義務づけられていた合理的配慮が事業者にも義務づけられることとなります。
事業者にも合理的配慮が義務づけられるにあたり、行政としての支援の必要性について伺いました。
まず、今回の法改正にあたって、行政として事業者への周知を行う必要があると私は考えています。
すでに市のホームページでも、法改正があるということについては周知されているところでありますが、この法改正での「事業者」には、企業はもちろん、ボランティア団体や地域の任意団体も含まれるということで、幅広い周知と相談体制の周知が必要であると感じています。
この点については、市のホームページや広報たかさごで行っている現在の周知に加えて、幅広く行っていくとのことでした。
また、合理的配慮を行うためには、経済的な負担が発生することが考えられます。
法の義務としては、負担が大きすぎない限りは対応をすることが義務づけられており、大きな負担を伴う場合には、できることを検討し実施することが求められています。
しかしながら、経済的な負担ができないことを理由に、本来できる配慮ができないということは残念であると感じます。
そのため、可能であれば、行政が経済的な支援を行う必要があると私は考えています。
この点については、県下で現在経済的支援を行っている自治体が2割程度であることから、今後、この法改正で支援を行う自治体が増えることも見極めながら、市の施策を研究していくとのことでした。
あまり前向きではない回答でしたが、春には改正法が施行される中で、今後の動向に注視し、さらに提言していきたく考えています。
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