BLOG

明石市の手話言語条例について勉強

昨日に引続き、明石市にて関西若手議員の会の研修会でした。
二日目の今日は、明石市視察。視察テーマは「手話言語条例について」です。

手話言語条例とは、手話を言語として認めていくという条例。
手話を学ぶ機会の提供や手話を用いた情報発信などが挙げられます。

明石市の条例は、いわゆる手話言語条例に加えて、情報コミュニケーション条例も包含する条例で、正式名は「手話言語を確立するとともに要約筆記・点字・音訳等障害者のコミュニケーション手段の利用を促進する条例」となっています。
これは私も要約筆記や手話を習い始めて知ったことですが、手話をコミュニケーション手段とされる方は聴覚障がいを持たれている方のうち2~3割。約7割の方は聴覚障がいを持たれていながらも、手話とは違った方法でコミュニケーションをとられています。
また、コミュニケーションにハードルがあるのは聴覚障がいの方のみとは限らないということもあり、明石市の条例はそのあたりも考慮した条例となっているということです。

前述のとおり、昨年から要約筆記、今年から手話も習い始めたこともあり、とても身近なものとして視察することができました。

最も課題であると感じていた、手話言語条例制定に伴う予算については、この条例に伴う予算として算出することは難しいとのことでしたが、助成制度に350万の予算がついていることや手話通訳のできる正規職員の方が2名いらっしゃるなど、いくつか参考になることを伺うことができました。

また、明石市は手話をコミュニケーションツールとされる議員の方がいらっしゃるため、議会にも手話通訳が入っています。手話言語条例の制定過程を伺っても、自治体ごとに、そこで暮らす方々に合わせた情報保障を考える必要があると感じました。

窓口対応などでも使用されている、遠隔での手話通訳のデモンストレーションも見せていただきました。SkypeとFace Timeを使用されているとのことです。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近の記事

Facebook

PAGE TOP