9月定例会において、「ハラスメント防止に関する条例」が可決されました。
今回の条例は、市職員を対象とするものと、議会を対象とするものの2つの条例からなります。
特に議会に関する条例は、議員提案として協議を重ね提出し、審議・可決に至りました。
私は総務常任委員会の委員として、この条例の議論に加わってきました。
4月には議会全体で勉強会も行い、議論を重ねてきました。
<過去ブログ>ハラスメント防止条例の検討と研修
ハラスメントの問題は、行政機関や議会といった公的な場においても例外ではなく、実際にニュースなどで取り上げられている事例も他市ではあります。
特に議会は、行政当局に対してその力が強いと思われる関係になる可能性も高く、被害を受けた方が声を上げにくい構造があります。
仕組みを整え、ルールを明確にすることを目的に、条例提案に至りました。
今回の条例では、被害の申告や相談窓口の整備、再発防止のための研修など、具体的な取り組みが位置づけられました。
議会においては、議員同士や議員と職員との関係性の中でもハラスメントが起き得ることを前提に、対応の流れを定めています。
条例はゴールではなく、あくまでスタートラインであると考えています。
ハラスメント事案が発生しないに越したことはありませんが、今後運用を通して課題が見えてくることもあると思います。
大事なのは誰もが安心して仕事ができる環境をどうつくるか、であると感じています。
その視点を忘れず、今後も議論と実践を積み重ねていきたいと考えます。
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