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会議規則に育児や介護、看護等による欠席が追加されました

9月定例会が始まりました。
初日の今日は市長による提案理由の説明の後、議会提案議案などを可決しました。

議会提案議案の中では、会議規則の変更も行いました。
今回の変更は、議員の欠席理由を明確化するものであり、平成28年に追記した出産による欠席に加えて、「疾病、育児、家族の看護又は介護、忌引、災害その他やむを得ない理由」を明記するものです。

議員は4年間という限られた期間、市民からの信託を得て仕事を行います。
そのため、個人的には簡単に欠席してはならないと考えますし、一般に雇用されている勤務者とは境遇は異なって当然であると考えています。
しかしながら、それでもやむを得ない場合はあるため、欠席理由を明確にすることは、市民の方に欠席理由をご理解いただく上でも重要なことではないかと考えています。

今回、育児や家族の看護、介護などについても明記されることとなりました。
特に子育て世代の議員として、育児については当事者感覚と客観的な感覚を持ち合わせた上で判断したかったところです。個人的には、出産による議会の欠席はやむを得ないと考えるものの、育児のために長期間議会を欠席することは考えていません。
これは、これまで6年議員を務めてきた中で、「議員も産休・育休が認められるべきだ」というご意見から、「議員をやっている間は出産するべきではない」というご意見まで、様々なご意見をいただき、私なりに考えてきたことです。

ただ、それができるのは、生まれ育ったまちで、実家も近くにあり、両親が健在の中で議員をしているからこそということもあります。
多様なバックグラウンドを持つ方が議員になることを選択できる環境のためには、育児はもちろん、家族の看護や介護についても、欠席することも選べる環境を整える必要もあると考え、今回の会議規則の変更に賛成しました。

一方で、今のところは欠席しても報酬が下がる制度はありません。
その上で市民の方々に、議員のあり方についてご判断いただければ良いのかなと思います。

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